追突での過失割合
追突の交通事故の過失割合は、基本的に10対0で追突した側に非が認められます。
止まっている車両にはもちろん、法定速度内での追突もほとんどのケースで追突された側の過失は無いと判断されます。
ただし、追突された側の必要の無い急ブレーキによる追突や、走行道路での駐車などによる追突では、加害者の過失割合は減算されます。
このように追突された方に過失が認められるケースでも、3対7で追突した方に非が認められます。
また、追突された側の急ブレーキの必要性には、判断がわかれることもあります。
たとえば、猫などの障害物を避けようとしての急ブレーキは、必要性があると判例があります。
この場合は、追突した側の車間距離に原因があるとなってしまうのです。
故意的に追突事故を誘発した危険運転と証明できない限り、過失割合は逆転することはありません。
また、追突された側が急ブレーキを怠った場合は、被害者側の過失割合は加算されます。
これは玉突き事故など二次被害を防ぐためです。
特に高速道路では一般道路より、過失割合が大きくなります。
被害者側の過失割合の分を過失相殺し、賠償金は支払うことになります。
過失割合は、当事者同士の示談により決まるものですが、追突の過失割合は交渉はスムーズにいくことが多いのではないでしょうか。
ただ、過失割合に難しくなる追突事故に玉突事故があります。
玉突きの発生が明確ならば、過去の判例を参考に示談交渉が始まります。
それによって提示された過失割合に納得ができない場合は、最終的には裁判になることもあるようです。