自動車保険の選び方4 解約時の等級による返金と返戻金について
自動車保険に加入していれば、自動車に関連するすべての事故に対して満額の保険金が下りるわけではありません。ここでは、解約時の等級による返金と返戻金についてみていきましょう。
ある条件下における事故については、一切の保険金が下りないと言うことも実際にあります。その条件が「免責事由」です。例えば飲酒運転などがそうです。
規定以上のアルコールを摂取して運転していて起きた事故ですと、その事故によって引き起こされた全ての損害に対し、保険金は一切下りません。
他にも、無免許運転、使用人の故意による事故、使用人の重大な過失に起因する事故といった保険加入者に大きな責任、過失がある事故は、免責事由となり、保険金が下りることはありません。
また、地震や津波、火事による車両の損害、自動車から取り外されている付属品の損害、輸送中の事故などによる損害、タイヤのパンクなども免責事由に当たります。
これらの例はあくまでも一般的なものですので、詳細については加入した保険会社に問い合わせて確認することが必要です。
保険金が下りるか下りないか、これについては、非常に大きな問題です。
その後の人生を大きく左右するといってもいいでしょう。ですから、自動車保険の免責事由に入っているかどうかのチェックは決して怠らないようにしましょう。
次に、「保険を解約したい」とお考えの際の自動車保険の解約方法について説明します。
まず、保険を解約する場合、加入義務のある「自賠責保険」か、任意の加入の「任意保険」かで違ってきます。
自賠責保険の場合、任意の時期に解約する事は不可能です。
自賠責保険を解約できるのは
「適用除外者となった時」
「告知義務違反の時」
「重複契約の時」
「自動車を廃車にした時」
の4つの場合のみで、これ以外では解約できません。これに対し、任意保険の場合は解約することは自由に出来ます。